日本国民に優しい高額療養費制度の勉強中
サラリーマンであれば年金の他に健康保険料も一緒に給料から控除されていると思います。体が丈夫な人は病院にお世話になることがあまりないので払い損と感じるかもしれません。
私も普段は病院のお世話になることがほぼありません。。しかし唐突に病気は襲ってくるのでいざという時は非常に役に立つ制度となっています。
2年前に嘔吐して初めて点滴なるものを体験しましたがあれは効き目が凄いですね。速攻で元気になりましたよ。帰り際のテンションが可笑しかったのを覚えてます。
会社員として健康保険料を支払っていれば会社から健康保険証を貰っていると思うので提示するだけで自己負担が基本は3割で診察を受けることができます。
他にも国保加入者の人が出産された場合は「出産育児一時金」で42万円給付されたりします。
国民健康保険制度の中でも特に重要だと思っているのが「高額療養費制度」です。高額療養費制度は1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合に申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
以下が70歳未満の医療費限度額の一覧となっていて所得により違います。ちなみに所得とは給料でいえば給料-給与所得控除=所得となります。
所得区分 | 限度額3回目まで | 限度額4回目以降 |
901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超~901万円 以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超~600万円 以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
高額療養費制度は1カ月単位(1日~31日まで)で限度額が計算されます。対象となる療養費は1人の人が同じ病院で支払った医療費を合計します。処方せん薬の代金は、その処方せんを出した病院の医療費と合計になります。ただし同じ病院でも通院と入院は別々に計算するようになっています。
この合計額が自己負担金額で21,000円以上になったものが高額療養費の対象となります。
上記の表で所得が300万の人が自己負担3割で100万円の医療費が掛かった場合の自己負担限度額は87,430円となります。(100万-267,000円)×1%+80,100円=87,430円
還付される医療費の計算式
所得300万の人が自己負担3割で20万の医療費が掛かったとします。20万の自己負担は総医療費が66万となります。
限度額=(66万-267,000円)×1%+80,100円=84,030円
戻ってくるお金=20万-84,030円=115,970円となります。
上記の限度額以外にベッドや食事代が必要になってきます。