【確定申告】総合課税はかなりお得になります
前回は給与所得の税率まで計算して私の給料だと所得税率は5%となります。今回は配当所得を総合課税に入れるとどうなるか計算します。
まず申告分離課税で配当所得の確定申告を行うと所得税15%で住民税5%の税率が配当金から差し引かれて終了となります。
結論から先に書くと配当金を総合課税にした場合
所得税率は15%⇒5%
住民税率は5%⇒5%
と合計で所得税が10%安くなると思います(税金の仕組みが複雑すぎて挫折しました)
私の今年の配当所得は年間で25万ぐらいです。前回の記事で計算した給与所得の109万と合わせて134万となります。所得が195万以下ですので所得税率は5%となります。これが申告分離課税だと配当金に所得税が15%引かれるので総合課税の方が10%低いと結論になります。
ちなみに国内株式の配当金は配当控除の10%が利用でき所得税率0%にできますが、外国株の配当金は配当控除が利用できません。その結果で所得税率は所得が低くても5%はかかります。
住民税は総合課税にしてしまうと通常は10%の課税率になります。しかし法改正されて所得税と住民税で課税方式を別々にできるようになりました。なので申告不要にすれば5%のままで税率はできるようです。以下文面はみずほ証券より
上場株式等の配当所得に係る総合課税の税率は一律10%で特別徴収された住民税率(配当割)5%を上回っていることから、原則として申告不要(税率5%)が有利となります。
最後に外国株の配当金は対応する外国で課税されて日本で20%課税の2重課税となっています。申告分離課税と総合課税のどちらで確定申告しても外国税額控除制度で払い過ぎた税金を取り戻すことが可能です。所得税から引ききれない金額は住民税から引かれます。
取り戻せる税金の計算式は以下です。
所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
去年も外国税額控除制度は利用して払い過ぎた税金の半分ぐらいは還付されています。もし分からなければEタックスのデータ入力画面の通りに進めていけばコンピューターが勝手に計算してくれて還付金額を教えてくれます。
今回はあくまで私の所得での話しです。所得が多くなれば税率も高くなるので総合課税は不利になるかもしれません。しっかりご自分で確認する必要があります。