日本の投資税率を25%に引き上げるならアメリカ式の税率を参考にしてほしい
日本の投資税率は儲かった利益に対してキャピタルゲイン・インカムゲイン両方とも20.315%(所得税15%、住民税5%、復興税0.315%)が課税されます。この税率を25%に上げる検討がされていましたが、投資意欲が減退されるいう理由で見送りとなりました。
今年は税率上昇が見送られましたが近い将来は株式税率が引き上げられるのは間違いないと思います。日本は今後も高齢化と人口減少で税収が減っていくので、補填するにはどこかの税金を引き上げる必要があるからですね。
【海外の証券税率は意外に高かった】
下記データは2016年度に財務省より作成されたものです。
(注1) 給与所得等、配当所得及び長期キャピタル・ゲインの順に所得を積み上げて、配当所得及び長期キャピタル・ゲインのうち、37,650ドル(463万円)以下のブラケットに対応する部分には0%、37,650ドル超のブラケットに対応する部分には15%、415,050ドル(5,105万円)超のブラケットに対応する部分には20%の税率が適用される(単身者の場合)。なお、州・地方政府税については、税率等は各々異なる。
(注2) 給与所得等、利子所得、配当所得、キャピタル・ゲインの順に所得を積み上げて、キャピタル・ゲインのうち、31,785ポンド(594万円)以下のブラケットに対応する部分には18%、31,785ポンド超のブラケットに対応する部分には28%の税率が適用される。なお、一定の起業家に対しては、譲渡益の生涯累計額が1,000万ポンド(19億円)に達するまで、10%の軽減税率が適用される。
(注3) 資本所得と他の所得を合算したときに適用される税率が25%以下となる場合には、申告により総合課税の適用が可能。ただし、申告を行った結果、総合課税を選択した方が納税者にとって却って不利になる場合には、税務当局において資本所得は申告されなかったものとして取り扱われ、26.375%の源泉徴収税のみが課税される。
(注4) 当該控除の適用により、利子・配当を含む資本所得については、合計801ユーロ(11万円)に達するまでは課税されない。
(注5) 2013 年予算法において、利子、配当、譲渡益について分離課税との選択制が廃止され、2013 年分所得から累進税率が一律適用されることとなった。
備考) 邦貨換算レートは、1ドル=123円、1ポンド=187円、1ユーロ=132円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成28年(2016年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。
上記で私が注目した所を赤文字にしています。アメリカの税率は配当やキャピタルゲインの所得額によって0~20%と段階的に増加するようになっています。日本は金額の大小に関わらず一律20%です。このあたりはアメリカを参考にしてほしいものです。
投資所得が多くなるのは資金力がある証拠ですから、富裕層をターゲットにするのであればアメリカ式を導入するべきだと思っています。12ヶ月に満たない保有株を売却したキャピタルゲインは10~39.6%と高い税率となり長期保有が優遇されているのも良い所だと思います。
若い世代が資産形成していく内は投資資金が少なく投資所得も少額です。少ない投資所得から高い税率を課税されていたら投資意欲がなくなり日本の未来は暗いままです。