福祉用具は最初に検討されるサービス
私は福祉用具貸与事業所に1年程ですが勤務しておりましたので少し記事にしようと思います。福祉用具は介護認定された場合は一番初めに導入されやすいサービスとなっています。
【福祉用具はレンタルと購入がある】
福祉用具の種類は多岐に渡り膨大な数の商品があります。その中でもレンタル可能な物とレンタル不可で購入するしかない物で分かれています。
直接ご利用者さんの体に触れて使用される物は基本的にレンタル不可と思っていただければ簡単です。
例えば排泄用具のポータブルトイレ(主にベッド横に置いてすぐトイレに移乗可能とする)や入浴時に使用するシャワーチェアなどがあります。排泄用具などは他人が利用した物を使うのは気が引けますので配慮されています。
どちらも介護保険が利用できて保険限度額内であれば自己負担のみでレンタルや購入が可能です。但し購入の場合はレンタルとは別の限度額があり1年間で10万までと定められています。1年間で10万までが購入に使える保険金額ですが使い切っても毎年4月1日に新しく1年間で10万利用可能に更新されていきます。
レンタルについても介護度によって制限が定められています。原則要介護1までの方は手すり・歩行器・杖・スロープがレンタル可能となっており車いすや介護ベッドは介護2以上でレンタル可能となります(ある程度自立しているからですね)
しかし何事にも例外は存在しており特定の疾病で市町村が必要だと認めた場合は介護1以下でもレンタル可能になります。
【住宅改修も福祉用具が行っている】
福祉用具事業所の主な業務は上記のレンタルと購入の他に住宅改修も行っている事がほとんどです。住宅改修の依頼で多いケースが浴槽や廊下に手すりを設置するリフォームですね(ちょっとした短い手すりを付ける程度ならホームセンターで自分で買って取り付けるよという方も多少いらっしゃいます)
住宅改修でも保険が利用可能ですが購入するのと違い保険が20万まで利用できます。ただ20万使い切ると原則2回目以降は使えません。せっかく保険使って改修したのに意味なかったと後悔しないように慎重になった方が良いですね。
例外として介護認定が3段階悪化した場合は再度20万利用可能です(介護1認定が介護4認定になった等)
【福祉用具事業所で勤務した感想】
福祉用具レンタル事業を行うには福祉用具専門相談員の資格が必要となります。この資格は介護現場で働いた経験が無くても講習を受けるだけで貰えます。
その結果、全く介護知識が無い人達でも取得できてしまいご利用者さんに適切な福祉用具を選定できていない人もいらっしゃいます(もちろん一部の人達です)
私の勤務した会社でもあった事ですが使ってない福祉用具をずっとレンタルして利益を出すなどが行われています。福祉用具は道具自体に大差ないので他社と差別化を図るのは難しいです。姑息な手段で利益を出そうとするのも営利企業ですから仕方ない部分はあります。
しかし長期目線で見ていくとこういった小手先な営業は通じなくなります。本当に差別化を図りたいのであれば現場で働いている人達の福祉用具選定目線のレベルを上げていく事が重要だと思っています。