介護保険サービスを受ける為の流れ
介護保険制度は2000年から始まったので18年しか経っていない比較的新しい保険になります。
40歳から保険料が引かれ始める為、サラリーマンであれば普段の給料から社会保険料として控除されていると思います。
3年毎に保険が見直しされていますのでこのまま高齢化が続いていけば40歳以下の方でも給料から控除される日が訪れるようになるでしょう。
数年前までは保険利用サービスを受けても自己負担金は1割負担が基本でしたが、現在は所得により2割、3割負担になる場合があります。2割負担の対象者は年収が280万以上(控除前)・3割対象者は年収340万以上の方になります。
月収が30万近くないと3割対象となりませんので年金のみが所得の方は対象になりにくいですね。
こういった背景があり現役世代より高齢者が多くなるという現状ですので、年金制度と同じように既に破綻している介護保険制度ですがサービスを受ける為には必須の保険となります。
どういった方が介護保険サービスを利用可能かというと保険の第一号被保険者(65歳以上)の方で市町村から要支援・要介護の認定を受けた人です。この認定を受ける為には本人又は家族が市町村へ申請します。地域包括センターでも代行して申請可能です。
申請してから調査員(どの程度介護が必要か調べる)が訪問してきます。この訪問調査時に普段より頑張ってしまい何でも自分で出来ますと答える高齢者の方が多いようです。
頑張ってしまうと認定を受けれなかったり、もっと重度なのに軽めの認定をされてしまうようになり結果としてご家族の負担が増える事となってしまいます。出来ない演技をする必要はありませんが普段通り出来ない事はハッキリ伝えた方が良いですね。
その後一次・二次審査があり介護が必要と認められたら認定されます。要支援1・2、要介護1~5まであり要介護5が一番重度となっています。
基本は65歳以上で介護認定された方が保険サービスを利用可能ですが例外として65歳以下~40歳まででも利用可能となる特定疾病があり、パーキンソン病や関節リウマチなどの16疾病と認められた場合は利用可能となります。
無事に介護認定を受けたら次に行う事がケアプランの作成となります。ケアプランとはどういった目的でこのサービスを利用するのかというサービス利用計画書です。
サービス利用する本人・ご家族がケアプランを作成する事も可能ですが大変手間が掛かるためケアマネージャーに依頼するのが通常ですね。
ケアマネージャーとはご利用者の状態把握を行い必要なサービスを提案する方と思って頂ければいいです。要支援認定は地域包括支援センター、要介護は居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当してくれるようになります。
以上のような流れで介護保険の利用が始まるようになっていますね。