介護施設系のサービスは結構複雑
介護保険サービスを利用するには要支援1・2、要介護1~5のどれかに認定される必要があります。介護度によって利用できるサービスと出来ないサービスが存在します。
介護保険はサービスを提供している事業所毎に個人契約となりますので様々なサービスを利用すればその都度契約書を交わしていく必要が出てきます。
何度も同じように住所や名前を書いて印鑑を押印する必要がありご利用者・ご家族さんには非常に手間にとなっていると思います。
私は福祉用具や訪問入浴などの在宅サービスばかりで勤務してきましたので契約書を説明して同意頂く作業は非常に気を遣っておりました。特に福祉用具はレンタルと販売があり販売品は市町村へ提出する書類を都度頂くようになっているため購入する度に書類を記入して頂いていました。
こういった手間をいかに削減出来るかが日本の生産性向上には必要なのだろうと考えていますが国が定めた事ですので会社単位では限界がありますね。現場で仕事をしているとその書類本当に必要なのか?と思う事がしばしばあります。これはどんな業種の会社でもあることかと思っています。
さて話しが逸れましたので本題に戻ります。
要支援で利用できるサービスと要介護で利用できるサービスには違いがあり基本的に施設系サービスは要支援では利用できません。施設系サービスは特別養護老人ホームなどの介護施設に入所するものと思っていただければ簡単かと思います。施設系サービスと混合しやすいですが短期入所生活介護(ショートステイ)は在宅サービスとなり要支援でも利用可能です。
要支援の人は在宅で生活して下さいねというのが国の方針として推進しています。
では要支援の人は要介護になるまでずっと在宅で生活しなければならないか?と疑問が出てくるかと思います。
例外として入所時の料金は高くなりますが特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)は介護認定の有無に関係無く入所可能です(年齢が65歳以上が入所条件になっている所が多いみたいです)
ただし有料老人ホームは民間が運営しているので営利目的もあり料金は高くなっています。特別養護老人ホームなどは社会福祉法人の公的機関が運営しているので国から補助があり入所料金は安いです。
特別養護老人ホームは料金が安いですが原則要介護3以上で入所可能で介護老人保健施設などは要介護1から入所可能となっています。介護保険は改正が多く今後も複雑になってくると予想されます。